特例特定入居者介護サービス費


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特例特定入居者介護サービス費

特定入居者が次の場合にサービスを受けたときに、市町村が必要と認めれば、特例特定入居者介護サービス費が償還払い(サービス利用時に利用者が事業者に費用の全額を支払い、あとで市町村から費用の9割を払い戻してもらう方式)で支給されます。@要介護認定の申請前に緊急などのやむを得ない理由で特定介護サービスを受けた場合A基準該当居宅サービスをうけた場合B住宅サービスの確保が難しい離島などで、指定居宅サービス、基準該当居宅サービスに相当するサービスを受けた場合。C緊急などのやむを得ない理由で、被保険者証を提示しないで特定介護サービスを受けた場合。
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