特別養護老人ホーム


[駆け出しケアマネの高齢者介護なびについて]
介護福祉士として10年、今年からはケアマネージャーとして働く管理人が運営する高齢者介護に必要な知識、介護保険制度の仕組み、介護する人の心得などをご紹介するサイトです。
また、認知症専門施設での10年の経験から認知症のご家族を抱える方へのメッセージやご家族の接し方などご紹介します。

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特別養護老人ホーム

1963年の老人福祉法制定にともなって創設された介護施設。入所対象は、65歳以上の者で身体上または精神上著しく障害があり、常時介護が必要でかつ住宅で介護を受けるのが困難な者と規定されている。2000年の介護保険制度創設にともなって老人福祉法による「特別養護老人ホーム」、介護保険法による「介護老人福祉施設」の2枚の看板を掲げることになった。これは入所する窓口が2つになったことを意味する。介護老人福祉施設は要介護状態であることの認定を受ければ、自ら選択した施設と直接契約して入所ができる。契約入所になじまない場合、たとえば、介護者によって虐待を受けており、なおかつ、介護者が介護老人福祉施設への入所手続きをとらず、保護が必要など、やむを得ない事情にあるとき、行政が措置制度によって入所させる受け皿として位置づけているものである。
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