特定福祉用具


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特定福祉用具

介護保険制度における福祉用具のうち、貸与(レンタル)に適さないとして厚生労働大臣が特定したもの。入浴や排泄の際に直接肌にふれる、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、5点が指定されている。こえらの購入をした場合、購入費用の9割が居宅介護福祉用具購入費として償還払い方式で保険者から支給され、残りの1割が利用者負担となる。
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