短期入所生活介護事業所
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[駆け出しケアマネの高齢者介護なびについて]
介護福祉士として10年、今年からはケアマネージャーとして働く管理人が運営する高齢者介護に必要な知識、介護保険制度の仕組み、介護する人の心得などをご紹介するサイトです。
また、認知症専門施設での10年の経験から認知症のご家族を抱える方へのメッセージやご家族の接し方などご紹介します。 |
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短期入所生活介護事業所
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| 介護保険法の給付対象となる居宅サービスの一つで、要介護者等の居宅での生活が困難な場合、短期間(最長は認定期間の2分の1)だけ入所できる短期入所生活介護を実施する事業所のこと。この事業を開設できるのは、老人福祉法に規定する老人短期入所施設とされており、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人保健施設、病院、診療所などである。これらの施設は法に定められた条件を満たし、都道府県知事の認可を受ければ介護保険事業が実施できる。 |
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