短期入所生活介護事業所


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短期入所生活介護事業所

介護保険法の給付対象となる居宅サービスの一つで、要介護者等の居宅での生活が困難な場合、短期間(最長は認定期間の2分の1)だけ入所できる短期入所生活介護を実施する事業所のこと。この事業を開設できるのは、老人福祉法に規定する老人短期入所施設とされており、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人保健施設、病院、診療所などである。これらの施設は法に定められた条件を満たし、都道府県知事の認可を受ければ介護保険事業が実施できる。
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