指定居宅サービス事業者
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[駆け出しケアマネの高齢者介護なびについて]
介護福祉士として10年、今年からはケアマネージャーとして働く管理人が運営する高齢者介護に必要な知識、介護保険制度の仕組み、介護する人の心得などをご紹介するサイトです。
また、認知症専門施設での10年の経験から認知症のご家族を抱える方へのメッセージやご家族の接し方などご紹介します。 |
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指定居宅サービス事業者
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| 都道府県知事の指定を受けた介護保険の居宅サービス事業者。介護保険制度下で、訪問介護、訪問入浴介護などの居宅サービスを提供する事業者となるためには、原則として一定の要件(法人格を有する、人員基準を満たす、設備・運営基準に従う)を満たし、サービスの種類、事業所ごとに都道府県知事の指定を受けることとされている。ただし、人員基準が満たせなくなった場合、その指定は取り消されることもある。 |
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