生活相談員


[駆け出しケアマネの高齢者介護なびについて]
介護福祉士として10年、今年からはケアマネージャーとして働く管理人が運営する高齢者介護に必要な知識、介護保険制度の仕組み、介護する人の心得などをご紹介するサイトです。
また、認知症専門施設での10年の経験から認知症のご家族を抱える方へのメッセージやご家族の接し方などご紹介します。

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生活相談員

社会福祉施設等において、要介護者等の生活上の相談や助言を行うもの。介護保険制度では、都道府県知事より特定施設の指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホームや介護老人福祉施設などが、安定的な事業運営のため利用者100につき生活相談員1人配置、そのうち1人以上は常勤と人員基準で規定されている。仕事内容が重なることが多い介護支援専門員との役割分担に工夫が必要となる。
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