老人短期入所施設


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老人短期入所施設

老人短期入所事業は1978年より、老人福祉法による在宅福祉事業として制度化された。老人短期入所施設に相当するのは、特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入所者生活介護を行う施設などで、これらの施設は、介護保険法による基準を満たし、都道府県知事の認可が得られれば、短期入所生活介護事業を実施できる。このような状況から、国は短期入所だけを専門に実施する施設として、1990年に老人短期入所施設を制度化した。
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