任意後見人制度


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任意後見人制度

成年後見制度の一つで、判断能力が不十分になった場合を想定し、あらかじめ財産管理などの代理人を立てる制度。判断能力が不十分な場合には法定後見制度がある。2000年4月、民法による禁治産・準禁治産制度改正で新設された制度で、本人の判断能力が不十分になった場合を想定し、財産管理や身上監護などの後見事務に関する代理人契約を結ぶ。ただし、契約書に関しては、公証人作成による公正証書でなければならない。
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