基準該当居宅サービス事業者
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[駆け出しケアマネの高齢者介護なびについて]
介護福祉士として10年、今年からはケアマネージャーとして働く管理人が運営する高齢者介護に必要な知識、介護保険制度の仕組み、介護する人の心得などをご紹介するサイトです。
また、認知症専門施設での10年の経験から認知症のご家族を抱える方へのメッセージやご家族の接し方などご紹介します。 |
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基準該当居宅サービス事業者
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| 都道府県知事より指定を受けていない居宅サービス事業者だが、介護保険の指定居宅サービス提供が可能であると保険者から判断された事業者のこと。指定居宅さービス事業者となるには、都道府県知事より指定を受ける必要があり、原則として、法人である、人員・設備・運営に関する基準を満たしていることが要件となる。しかし、これらの要件を一部満たしていなくても、指定居宅サービスと同じ水準のサービス提供が可能な場合、保険者の判断により基準該当居宅サービス事業者と認められる。 |
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