経過措置
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[駆け出しケアマネの高齢者介護なびについて]
介護福祉士として10年、今年からはケアマネージャーとして働く管理人が運営する高齢者介護に必要な知識、介護保険制度の仕組み、介護する人の心得などをご紹介するサイトです。
また、認知症専門施設での10年の経験から認知症のご家族を抱える方へのメッセージやご家族の接し方などご紹介します。 |
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経過措置
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| 一定期間を想定した行政処置。介護保険制度では、施行前より実施されていた他の制度との整合性や調整をはかるために行う。たとえば、身体障害者療護施設の入所者については、当分の間、介護保険の被保険者から除外する。介護保険施行日にすでに介護老人福祉施設に入所している者は、施行日前に住所のあった市町村・特別区を保険者とする。施行日時点ですでに介護老人福祉施設に入所している者は、施行日から5年間は要介護状態でなくても引き続き入所できる、などの経過措置が設けられている。 |
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