介護報酬請求等の消滅時効


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介護報酬請求等の消滅時効

介護保険サービス提供事業者が、保険者にサービス提供費用の請求を行う場合、提供した月ごとに翌月10日までに請求をし、翌々月末に支払いを受けることになっている。しかし、請求がくれた場合、その権利はサービスを提供した月の3ヵ月後の1日を起算日として2年を経過した場合、時効によって消滅する。反対に、保険者側が事業者からの請求に対して払いすぎた場合(不正請求を含む)、その返還請求は5年をもって時効消滅となる。
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