介護扶助


[駆け出しケアマネの高齢者介護なびについて]
介護福祉士として10年、今年からはケアマネージャーとして働く管理人が運営する高齢者介護に必要な知識、介護保険制度の仕組み、介護する人の心得などをご紹介するサイトです。
また、認知症専門施設での10年の経験から認知症のご家族を抱える方へのメッセージやご家族の接し方などご紹介します。

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介護扶助

介護保険法の施行に伴って、生活保護法の一部が改正され新たに設けられた公的援助。介護扶助支給対象は、以下の要介護等の状態(40歳以上65歳未満は特定疾病のみ)にある被保険者。@65歳以上の介護保険被保険者A40歳以上65歳未満の介護保険被保険者B40歳以上65歳未満の医療保険未加入者で介護保険の被保険者になれない人。@、Aの場合は、介護保険サービス費用の自己負担分の1割が、Bの場合は、費用の全額(10割)が生活保護制度から介護扶助として支給される。
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