法定後見制度


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法定後見制度

認知症、知的障害、精神障害よってなどによって判断能力が十分でない者を法律上保護するため、本人・家族などの申し立てにより家庭裁判所が、本人を援助すうのに適任と認められた者を選任し、代理人としての権限を法的に与えること。成年後見人制度の一つで、本人の判断能力や保護の必要性の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類とし、利用しやすい制度とした。他に、判断能力が不十分になった場合を想定した任意後見制度がある。
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